起業、独立、新規開業、生命保険を使った節税対策のことなら福岡市中央区の経営革新等支援機関 税理士事務所アークスプランナー末田圭一にお任せください!

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       税理士事務所アークスプランナー 代表税理士 末田圭一

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経営革新等支援機関によるサポート内容について

経営革新等支援機関とは

中小企業の経営者や小規模事業者が抱える経営上の課題に対して、より専門性の高い支援をおこなうことができる機関やヒトを国が「経営革新等支援機関」として認定しています。

国が実施する施策や補助金の中には「経営革新等支援機関」の支援を受けられることを必須条件にしているものもあります。(ものづくり補助金、創業補助金など)

「経営革新等支援機関」として国から認定されるには、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識を有し、経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っていることが条件になります。

税理士事務所アークスプランナーは、お客様の要望に応えるべく、中小企業等経営強化法に基づき、経営革新等支援機関として認定を受けていますのでお客様にメリットのある様々な特典をサポートすることができます。

今、注目すべき中小企業支援施策をわかりやすくご紹介!

ものづくり・商業・サービス開発支援補助金

「革新的なサービス」や「試作品開発・生産プロセスの改善」に対して、最大で1,000万円の補助金が支給されます。

経営力向上計画の認定取得

 経営力向上計画(事業計画)が認定されることによって以下のような優遇措置が受けられます。
      
➀商工中金による低利融資
  ➁中小企業信用保険法の特例
  ③固定資産税の軽減
  ④一部補助金において審査時に加点
 など

中小企業経営力強化資金

 認定支援機関の指導を受けながら事業計画の策定をおこない、新事業分野(市場)の開拓等に取り組む場合、日本政策金融公庫から通常よりも好条件で融資を受けられる制度です。  

以下「中小企業庁 税制措置・金融支援活用の手引き」抜粋

中小企業等経営強化法に基づく税制措置


1.固定資産税が3年間半分から最大ゼロになります(固定資産税の特例
2.法人税※について、即時償却または取得価額の10%
  の税額控除
が選択適用できます。(中小企業経営強化税制

 ※1個人事業主の場合は所得税    ※2資本金3000万円超1億円以下の法人は7%

認定支援機関が提供できる主なサポート内容

「経営力向上計画」の申請サポート

お客さまの業種ごとの特性を踏まえ、データ分析を通じた商品・サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について国の認定を受けるためのサポートをおこないます。税理士事務所アークスプランナーで丸ごと引き受けることもできます。

計画を策定し、認定を受けた場合のメリットは
金融支援(低利融資、債務保証等)や優遇税制機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象とし、3年間半減)など多数の「優遇措置」を受けることが可能になります。認定支援機関である当事務所が一からしっかりサポートしますので安心してください。

「経営改善計画」策定支援・モニタリングサポート

金融機関からの融資を受ける場合や、借入金の返済条件変更(リスケ)を金融機関に申し出る場合「経営改善計画書」の提出が必要になることがあります。
 税理士事務所アークスプランナーでは計画書の作成支援から、作成後のモニタリングまでワンストップで支援することができます。

経営革新等支援機関の支援を受けながら経営改善計画を策定する場合には、一定の要件を満たせば費用の2/3(上限20万円まで※)が補助される制度があります。
※モニタリング費用を含む。

「補助金申請」サポート(ものづくり補助金など)

国が公募する補助金の中には、経営革新等支援機関の支援がなければ補助金申請ができないものがあります。
例えば「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」は、経営革新等支援機関の確認書がなければ補助金申請をすることができません。

経営革新等支援機関の支援を必要とする補助金例
ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
経営改善計画策定支援事業補助金

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