起業、独立、新規開業、生命保険を使った節税対策のことなら福岡市中央区の経営革新等支援機関 税理士事務所アークスプランナー末田圭一にお任せください!
休業日 | 土・日・祝祭日 |
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受付時間 | 9:30~17:30 |
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中小企業の経営者や小規模事業者が抱える経営上の課題に対して、より専門性の高い支援をおこなうことができる機関やヒトを国が「経営革新等支援機関」として認定しています。
国が実施する施策や補助金の中には「経営革新等支援機関」の支援を受けられることを必須条件にしているものもあります。(ものづくり補助金、創業補助金など)
「経営革新等支援機関」として国から認定されるには、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識を有し、経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っていることが条件になります。
税理士事務所アークスプランナーは、お客様の要望に応えるべく、中小企業等経営強化法に基づき、経営革新等支援機関として認定を受けていますのでお客様にメリットのある様々な特典をサポートすることができます。
「革新的なサービス」や「試作品開発・生産プロセスの改善」に対して、最大で1,000万円の補助金が支給されます。
経営力向上計画(事業計画)が認定されることによって以下のような優遇措置が受けられます。
➀商工中金による低利融資
➁中小企業信用保険法の特例
③固定資産税の軽減
④一部補助金において審査時に加点 など
お客さまの業種ごとの特性を踏まえ、データ分析を通じた商品・サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について国の認定を受けるためのサポートをおこないます。税理士事務所アークスプランナーで丸ごと引き受けることもできます。
金融機関からの融資を受ける場合や、借入金の返済条件変更(リスケ)を金融機関に申し出る場合は「経営改善計画書」の提出が必要になることがあります。
税理士事務所アークスプランナーでは計画書の作成支援から、作成後のモニタリングまでワンストップで支援することができます。
経営革新等支援機関の支援を受けながら経営改善計画を策定する場合には、一定の要件を満たせば費用の2/3(上限20万円まで※)が補助される制度があります。
※モニタリング費用を含む。
国が公募する補助金の中には、経営革新等支援機関の支援がなければ補助金申請ができないものがあります。
例えば「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」は、経営革新等支援機関の確認書がなければ補助金申請をすることができません。
経営革新等支援機関の支援を必要とする補助金例
●ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
●経営改善計画策定支援事業補助金
主な業務エリア
福岡市、北九州市、春日市、宗像市、那珂川市、
糟屋郡、古賀市、遠賀郡、大牟田市、佐賀県、大分県、宮崎県、東京都