起業、独立、新規開業、生命保険を使った節税対策のことなら福岡市中央区の経営革新等支援機関 税理士事務所アークスプランナー末田圭一にお任せください!

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       税理士事務所アークスプランナー 代表税理士 末田圭一

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取扱業務 税理士業務全般 確定申告 資金調達 経営コンサルティング

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令和5年中にマイホームを購入された方!
確定申告をどのようにすればわからない!とお困りではありませんか?
税理士事務所アークスプランナーにお任せくだされば、必要な資料を送るだけ!!
ぜひご連絡お待ちしております!!

(1)住宅ローン控除とは?

個人の方が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合には、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、住み始めた年分以後の各年分の所得税額から控除することができる「住宅借入金等特別控除」いわゆる住宅ローン控除を受けることができます。
サラリーマンなどの給与収入のみの方は、この制度を受けるために確定申告が必要になるのは住宅ローンを組んで住宅を取得し、住み始めた初めの年だけです。

翌年以降はお勤め先の年末調整にて対応することになります。

(2)控除できる期間は?控除金額の計算方法は?

【例:令和5年4月1日に6,000万円の住宅を購入し、ローンを組んだ場合】

最大21万円×13年=273万円の控除が受けられます。

R5年末までの入居の場合は13年の控除期間になっています。

国税庁タックスアンサー参照
(3)利用できる主な要件

・新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、各年12月31日まで引き続き住んでいること

・適用を受けようとする年分の合計所得金額が2,000円以下であること

・新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること

10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。

・昨今の住宅ローン控除の条件は複雑になっていますので当サイトの情報のみでは記載できなかったので国税庁のHPをご確認いただくか当事務所までご相談ください。

(4)報酬料金

   基本料金:30,000
      ※新築、中古住宅 築20年(マンションなどの場合は築25年)以下の場合に限る。
      ※居住用財産を譲渡した場合の課税の特例との選択検討は別途料金になります。 
      
郵送料は別料金

住宅ローン控除以外の申告もオプションにて対応可能です。
ご相談、お見積りは無料ですので、以下の専用メールフォームにてお気軽にお問合せくださいませ!
一定の証明書を要する増改築等に係る住宅ローン控除などは別途料金になります。
(注)上記金額はすべて税抜の金額になります。

(5)お申込み~税金還付までの流れ

お客様よりお申込み

以下の専用メールフォームにて、お申込みください。

お電話の場合は 092-791-5476 までご連絡ください。

専用メールフォーム又はお電話にてお気軽にお問合せください。

税務的な判断が必要な個別のご相談の回答はメールでお返事はご遠慮させていただいておりますのでご了承ください

当事務所より必要書類等のご連絡をいたします。

【必ず用意していただく書類】

・個人番号+免許証のコピーなど(本人確認ができる書類)

・源泉徴収票(給与所得者の場合のみ)

・借入金の年末残高等証明書

・土地・家屋の登記事項証明書

・土地・家屋の請負契約書又は売買契約書の写し

必要書類の郵送

お客様より当事務所へ必要書類の郵送またはメールをお願いいたします。

報酬のご入金確認

お見積もりにご了承いただけましたら着手前に報酬をご入金お願いしております

確定申告書を作成

必要書類が届き報酬の入金が確認でき次第、確定申告書の作成に取り掛かります。

作成が完了しましたらお客様に内容をご確認いただきます。

確定申告書の提出

当事務所より電子申告にて税務署に提出いたします。

お控えの納品

確定申告書の控えを直接手渡し、ご郵送、メール(PDF)で納品いたします。

税金還付

税務署にて提出された確定申告書のチェックが完了し不備等なければご指定の口座に税金が還付されます。目安として電子申告の場合は提出されて3週間程度で処理されています。

ご連絡先はこちら

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     代表税理士 末田圭一
092-791-5476
住所・アクセス
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