起業、独立、新規開業、生命保険を使った節税対策のことなら福岡市中央区の経営革新等支援機関 税理士事務所アークスプランナー末田圭一にお任せください!
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医療費控除とは、
個人が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合において、一年間で支払った医療費が「10万円以上※」を超えたときに、その超えた部分の医療費を最大200万円まで所得金額から控除することができ、税金の負担を減らしてくれる制度です。
※所得が200万円未満の人は支払った医療費が所得の5%以上を超えたとき
※医療費控除は医療費が戻ってくる制度ではございません。負担すべき所得税、
住民税の範囲内で税金の還付を受けることができる制度ですので、個人ごとに還付額は異なります。
【医療費控除の対象と認められる主な費用】
・病気やケガの治療のため病院で支払った診療代、歯の治療代
・治療薬の購入代
・療養上の世話の費用(親族に支払った場合は対象外)
・治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術代
・病院や薬局に行くための交通費(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代は対象外)
・助産師による分娩の介助料 など
医療費控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
医療費控除の対象となる病院の診療代や薬の領収証などを用意し、医療費控除の明細書を作成し、確定申告の所定の用紙に記入しなければいけません。
対象となる医療費が多いほど、面倒な作業となります。
アークスプランナーにお任せくだされば、面倒な確定申告も必要な資料を送るだけで済みます。
ぜひ税理士事務所アークスプランナーにお任せください!!!
基本料金:20,000円~
医療費控除以外の申告もオプションにて対応可能です。お見積りは無料ですので、以下のお問合せフォームにてお気軽にお問合せくださいませ!
(注)上記金額は税抜の金額になります。郵送料は別料金です。
以下の専用メールフォームにて、お申込みください。
お電話の場合は 092-791-5476 までご連絡ください。
専用メールフォーム又はお電話にてお気軽にお問合せください。
当事務所より必要書類等のご連絡をいたします。
【必ず用意していただく書類】
・個人番号+免許証のコピーなど(本人確認ができる書類)
・源泉徴収票(給与所得者の場合のみ)
・医療費控除の対象となる医療費の領収証
お客様より当事務所へ必要書類の郵送またはメールをお願いいたします。
お見積もりにご了承いただけましたら着手前に報酬をご入金お願いしております
必要書類が届き報酬の入金が確認でき次第、確定申告書の作成に取り掛かります。
作成が完了しましたらお客様に内容をご確認いただきます。
当事務所より電子申告にて税務署に提出いたします。
確定申告書の控えを直接手渡し、ご郵送、メール(PDF)で納品いたします。
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