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不動産所得のある方

(1)不動産所得とは

不動産所得とは、不動産不動産の上に存する権利船舶又は航空機貸付け(地上権又は永小作権の設定その他、他人に不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機を使用させることを含む。)による所得をいいます。

〈具体例〉
 ・アパート(マンション)の賃貸経営をしている
 ・転勤等で住まなくなった戸建て、マンションの一室を他人に貸して賃料を収受している
 ・空き地を駐車場として貸付けている
 ・自分の敷地を店舗や資材置き場などに貸している
 ・自分がオーナーの会社に敷地を貸付けている など

(2)不動産所得の金額

  不動産所得の金額 = 総収入金額※1 - 必要経費※2

  ※1総収入金額とは家賃、地代などの賃料収入のほか、次のようなものも含まれます。
    イ 名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの
    ロ 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
    ハ 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代 など

  ※2必要経費とすることができるものは※1の総収入金額を得るために直接に要した費用の額、
    その年における販売費、一般管理費その他不動産所得を生ずべき業務について生じた費用
    の額とする
    イ 固定資産税、都市計画税
    ロ 損害保険料(火災保険料、地震保険料)
    ハ 修繕費(リフォーム費用、壁紙の張替など)
    ニ 減価償却費
    ホ 管理会社に支払った管理料
    ヘ 入居者募集のための広告宣伝費
    ト 支払利息(不動産所得を生ずべき資産の取得に要したものに限る) など

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(3)確定申告に準備すべき資料

不動産所得がある場合の確定申告に必要な資料は以下になります。
 ・入居者との賃貸契約書
 ・1年間の家賃収入、敷金・保証金収入が分かる家賃明細(集計表)
  ※管理会社に管理を依頼している場合は年間集計表を出してもらってください
 ・建物を貸付けている場合は購入金額がわかる建築請負契約書又は売買契約書
 ・預金通帳や現金出納帳などの入出金のわかるもの
 ・固定資産税、修繕費などの必要経費を支払った際の領収証
 ・借入金がある場合は返済予定表

 ※上記に関わらず必要と思われる資料は事前にご準備いただけましたら、こちらで要否を
  判断させていただきます。

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(4)確定申告を行う必要がある場合


原則として不動産所得がある方で、
①総収入金額から必要経費を控除した金額が雑損控除その他の所得控除の額の合計額を超え
②その超える額に税率を適用して計算した所得税の額が入等控除の額及び年末調整に係る住宅借入金等特別控除の額との合計額を超える方は、確定申告を行う必要があります。

少し回りくどい言い方をしていますが、
結論として不動産収入があって経費を引いて税金を計算した場合に払うべき税金が出る方は確定申告を行う必要があります

(5)確定申告を行う必要がない場合

会社に勤務する給与所得者で年収2,000万円以下で、年末調整をしており給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の場合は確定申告の必要はありません。
※ただし20万円以下でも同族会社の役員等で、その同族会社との間で賃貸料などの支払いを受けている場合は金額の多寡にかかわらず確定申告をしなければなりません。

不動産の賃貸経営をされている方や、個人で事業を営んでいる方が本業以外の収入があり、その金額が20万円以下なので確定申告に含めなくてよいと勘違いされるケースもありますが、20万円の特例はあくまで給与所得者のみですので気を付けてください。

基本料金表
 医療費控除のみ    20,000円~
 ふるさと納税    10,000円~
 住宅ローン控除    30,000円
 事業所得    70,000円~
 雑所得    50,000円~
 譲渡所得(株式・不動産など)    50,000円~
 不動産所得    50,000円~

※上記金額はすべて消費税抜きの金額になっております
※~は内容を一度お聞かせいただいてボリュームに合わせたお見積りを提示させていただきます。
※不動産の譲渡は70,000円~となります。
※事業所得は70,000円~、売上規模、取引数などによって異なります
 会計帳簿の記帳をご依頼の方は記帳代行料金が追加になります。
 消費税申告は別途料金が発生します
※資料のやり取りに必要な郵便費用等は別途ご負担いただきます。
※継続的な税務相談をご希望の場合は顧問契約をおすすめいたします

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