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       税理士事務所アークスプランナー 代表税理士 末田圭一

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取扱業務 税理士業務全般 確定申告 資金調達 経営コンサルティング

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確定申告が必要な方

確定申告が必要な方

(1)給与所得がある方(サラリーマン、法人役員などの方)

 つぎのいずれかに該当すれば確定申告が必要になります

 ●給与の年間収入金額が2,000万円を超える
 
 ●給与を1箇所から受けていて、
   
①その全部(毎月)が源泉徴収の対象となっており
   ②給与、退職所得以外の各種所得(収入ー経費)の
    金額の合計額が20万円を超える
    ※20万円以下の場合で申告が不要なのは所得税で、住民税は申告が必要な場合がございます
     【ひと口解説】
      ネット情報でよく見かける「20万円ルール」はこのことです。
      注意しなければいけないのは、給与または年金の支払いを受けている方でというのが前提となります。
      また医療費控除や住宅ローン控除など確定申告により税金の還付を受けようとする場合は、
      この20万円ルールは使えませんので気を付けてください。

 
 ●給与を①2カ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部(毎月)が源泉徴収の
  対象となっている場合において、②年末調整されなかった給与の収入金額と、
  給与、退職金額以外の各種所得の金額の合計額が20万円を超える

 ●同族会社の役員やその親族の方で、その同族会社から給与のほかに、不動産の地代、賃料や
  貸付金に対する利子を受け取っている方(金額の多寡にかかわらず)

(2)公的年金等に係る雑所得のみの方

  公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残   額がある方(税金が発生する方)は確定申告書の提出が必要です。

  ただし、①
公的年金等の収入金額が400万円以下で、
       かつ、その
公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、
      ②「公的年金等に係る雑所得」
以外の各種の所得金額(収入ー経費)が20万円以下
       ある場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。
   【ひと口解説】
    ※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税の還付を受けるためには確定申告書の提出が必要です。
    
※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合がございます。


(3)退職所得がある方

  外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されていないものがある方は、確定申告書の提出
  が必要です。

  ただし、退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に退   職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要   となります。

(4)上記以外の方

  各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額  (課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、   残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。

基本料金表
 医療費控除のみ    20,000円~
 ふるさと納税    10,000円~
 住宅ローン控除    30,000円
 事業所得    70,000円~
 雑所得    50,000円~
 譲渡所得(株式・不動産など)    50,000円~
 不動産所得    50,000円~

※上記金額はすべて消費税抜きの金額になっております
※~は内容を一度お聞かせいただいてボリュームに合わせたお見積りを提示させていただきます。
※不動産の譲渡は70,000円~となります。
※事業所得は70,000円~、売上規模、取引数などによって異なります
 会計帳簿の記帳をご依頼の方は記帳代行料金が追加になります。
 消費税申告は別途料金が発生します
※資料のやり取りに必要な郵便費用等は別途ご負担いただきます。
※継続的な税務相談をご希望の場合は顧問契約をおすすめいたします

ご利用の流れ

お問合せから確定申告終了までの流れをご説明いたします。

平日は時間がないという方も安心です。

お電話・メールにてお問い合わせください

まずはお電話またはメールにてご連絡ください。
ご連絡いただきました内容を検討し、原則24時間以内(土日祝祭日を除く)にご連絡させていただきます。
お電話の場合は092-791-5476
メールの場合はお問合せフォームより

お打合せの日程調整・お見積りの提示

お客様のご希望日をいくつかお伺いし、日程の調整をさせていただきます。
※福岡市以外の方で面談が難しい方はメール等でも対応させていただきます。
 その場合は確定申告に必要な資料リストを送付させていただきますので、資料に沿ってご準備  いただければスムーズに進みます。

資料のお預かり、申告書作成

確定申告に必要な資料が揃いましたら内容を確認させていただきながら申告書の作成をおこないまます。完了しましたら内容をご確認いただきます。

申告書の提出と納品

説明後に修正等ございませんでしたら、当事務所より電子申告(e-tax)にて提出させていただきます。
提出まで責任もって行いますので、お客様より税務署等へ持ち込んでいただくことはございません。税務署へ提出したお控えに電子申告完了の通知書を添付したものを納品させていただき完了となります。

ご連絡先はこちら

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     代表税理士 末田圭一
092-791-5476
住所・アクセス
福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目9-9ニューガイア渡辺通BLDG.6F

主な業務エリア
福岡市、北九州市、春日市、宗像市、那珂川市、

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