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       税理士事務所アークスプランナー 代表税理士 末田圭一

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確定申告をすれば税金が戻る方

(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎの方

   給与を受けている方は、通常所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されています。毎月の源泉徴収はあくまでも概算で行っていますから、最終的に源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしも納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。

   そのために、勤務先で年末調整によってこの過不足額を精算します。ほとんどの給与所得者はこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告は必要はありません。年の中途で退職をされた方も再就職をした場合は、新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。

   しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままとなります。この納め過ぎの所得税は、確定申告をすれば還付を受けられます。

   この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付する必要があります。

(2)医療費を支払って医療費控除を受けられる方

 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費の要件
①納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその
 他の親族のために支払った医療費
②その年1月1日から12月31日までの間に支払った
 医療費

医療費控除の対象となる金額
次の算式で計算した金額(最高200万円)
算式 実際に支払った医療費の合計額ーA-B
※A 生命保険契約などで支給される入院給付金やその他高額療養費、出産育児一時金など
※B 10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額

【ひと口解説】
 1月1日から12月31日に支払った医療費が対象になりますが、クレジットカードで支払った場合はクレジットカードの引落日ではなく、クレジットカードで決済した日になります。また支払った方の対象となりますので、夫婦間や親子間で名義が異なるクレジットカードで決済する場合は誰が負担したかを証明しにくいので、なるべく控除を受ける方のクレジットカードでお支払いされることをおすすめします。

(3)マイホームの取得等をした場合

  住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)を   した場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等   を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅   借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。

  
また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、個人が既存住宅について一定の要件を満たす
   ①
住宅耐震改修をしたとき
   ②
バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事、耐久性向上改修工事(住宅     耐震改修や省エネ改修工事を併せて行うものに限ります。)をしたとき
   ③
認定住宅の新築等をしたとき

   それぞれ所定の方法で計算した金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別    控除」、「住宅特定改修特別税額控除」又は「認定住宅新築等特別税額控除」の適用を受ける    ことができます。
 

基本料金表
 医療費控除のみ    20,000円~
 ふるさと納税    10,000円~
 住宅ローン控除    30,000円
 事業所得    70,000円~
 雑所得    50,000円~
 譲渡所得(株式・不動産など)    50,000円~
 不動産所得    50,000円~

※上記金額はすべて消費税抜きの金額になっております
※~は内容を一度お聞かせいただいてボリュームに合わせたお見積りを提示させていただきます。
※不動産の譲渡は70,000円~となります。
※事業所得は70,000円~、売上規模、取引数などによって異なります
 会計帳簿の記帳をご依頼の方は記帳代行料金が追加になります。
 消費税申告は別途料金が発生します
※資料のやり取りに必要な郵便費用等は別途ご負担いただきます。
※継続的な税務相談をご希望の場合は顧問契約をおすすめいたします

 

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