起業、独立、新規開業、生命保険を使った節税対策のことなら福岡市中央区の経営革新等支援機関 税理士事務所アークスプランナー末田圭一にお任せください!
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日常のお仕事や家事などが忙しく確定申告をついつい忘れてしまった方もいらっしゃると思います。この場合はどうなるのでしょうか?
大きく分けて2つのパターンにわけて考えなければなりません。
①確定申告をしていれば支払った税金を取り戻せたかもしれないケース
②確定申告を行って3月15日までに税金を納付しなければならなかったケースです。
①と②の大きな違いは①は確定申告により税金を取り戻すことが「できる」ケース、所謂「してもしなくてもペナルティーは発生しない」ケースです。
②については「しなければいけない」ケースなので確定申告をしていなかったり、期限までに間に合わなかったためペナルティーが発生してしまうケースです。
下記に該当する場合は税金が戻ってくる可能性がありす。
・年の途中で退職していて、年末調整を受けておらず源泉徴収税額が引かれ過ぎのケース
・一定の要件に該当するマイホームを取得・増改築などをして住宅ローンがあるケース
・多額の医療費を支払ったケース
・ふるさと納税をしているケース
・特定の寄付をしているケース
・災害や盗難などで試算に損害を受けたとき など
上記に該当し、確定申告を行うことにより払いすぎた税金を戻してもらうことを「還付申告」といいますがこれらのことを全く知らずに確定申告期間(その年の翌年2月16日から3月15日)が過ぎてしまっていた場合は二度と取り戻すことができないのでしょうか?
この事実を知ってしまった方は途方に暮れるかもしれません、、、
ご安心ください!還付申告はその年の翌年1月1日から5年間の間はいつでも行うことができます。
例えばサラリーマンの方が令和2年分に多額の医療費をお支払されていたにもかかわらず会社の年末調整だけで税金手続きを済ませていた場合でも令和3年1月1日から5年間、つまり令和7年12月31日までに還付申告を行うことにより税金を取り戻すことが可能です。
注意することはこのケースは当初確定申告書を提出していない方に限られます。
また上記で書いているとおり5年間ですので5年を超えて遡って還付申告を行うことはできません。
もし確定申告手続きを当初行っていた場合で後日提出した申告内容の間違いに気づき税金を納めすぎているようなケースで税金を戻してもらうための手続きは「更正の請求」といいまして還付申告をは別の手続きになります。この場合は翌年1月1日から5年間ではなく法定申告期限(3月15日)から5年以内が期限になりますので還付申告とは微妙に違うことにご注意ください。
確定申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得(収入ー必要経費)について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をおこない所得税を納付しなければなりません。
しかしながらお仕事や家庭の用事が忙しく、ついつい後回しにしてしまって忘れてしまった方やそもそも確定申告の必要性を知らなかった方(脱税や隠ぺい行為を除きます)も実際にいるかと思います。当事務所でもそのような方々の相談をお受けすることがありますが相談をされる時点でご本人様もはやく正しい手続きを望まれているケースがほとんどです。
当事務所にも確定申告をしなければいけないことを知らなかった、なんとなく分かっていたけど特に困ることもなかったのでそのままにしていたがネットニュースで脱税の記事を読んだりSNSで税務調査の書き込みを読んだりして不安になって相談いただくケースがあります。
もちろん納税は国民の義務ですし、気づかなかった、知らなかったということが通用することはありません。しかしながら気づいて相談されたことによりこちらから説明をさせていただいた中でみなさん本当にしっかりと認識され手続きをされます。
上にも書いたとおり申告できるのは過去5年分です。本来の申告(前年)分とあわせて最高6年間分をまとめて行うことも資料さえご準備いただければ当事務所でしっかりとフォローさせていただきます。「税務権限代理証書(いわゆる委任状)」を添付しますので税務署との煩わしいやり取りもこちらでさせていただきます。
もしこの記事を読まれてしっかりと過去の分を手続きしておきたい方はお気軽にお問合せください。
医療費控除のみ | 20,000円~ |
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ふるさと納税 | 10,000円~ |
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住宅ローン控除 | 30,000円 |
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事業所得 | 70,000円~ |
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雑所得 | 50,000円~ |
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譲渡所得(株式・不動産など) | 50,000円~ |
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不動産所得 | 50,000円~ |
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※上記金額はすべて消費税抜きの金額になっております
※~は内容を一度お聞かせいただいてボリュームに合わせたお見積りを提示させていただきます。
※不動産の譲渡は70,000円~となります。
※事業所得は70,000円~、売上規模、取引数などによって異なります
会計帳簿の記帳をご依頼の方は記帳代行料金が追加になります。
消費税申告は別途料金が発生します
※資料のやり取りに必要な郵便費用等は別途ご負担いただきます。
※継続的な税務相談をご希望の場合は顧問契約をおすすめいたします
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